給与天引き項目の課税・非課税について
お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
当社では、社員証について、初回発行は会社負担、
以降紛失した場合には、実費負担で購入させています。
(税込み1000円であれば、1000円徴収)
しかし、今後は現金やりとりではなく、給与天引きにしたいと思っています。
その場合、1000円は、非課税にて計算して問題ないでしょうか?
課税・非課税について理解できておらず申し訳ありません。
お手数ですが、何卒ご指導のほどお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2022年07月14日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。