クラウドソーシングにより個人に原稿制作を委託した場合の源泉徴収義務
会社の経理担当の者です。
弊社では、ブログの原稿作成を、
クラウドソーシングサイトを介して
個人の方に委託をしています。
具体的に言うと、ランサーズという
会社のプラットフォームを利用して
原稿作成を発注し、複数の希望者から
一人を選出するコンペ方式により
委託し、原稿料を支払っています。
その際、原稿料に源泉徴収がされて
いないまま満額で支払いをしたもの
がいくつかあったのですが、
既に支払いをしてしまっている場合
でも、弊社において源泉所得税の
納付が必要でしょうか。
受注者側で確定申告をしていれば
弊社の処理はなく、税務署から
も指摘はされないでしょうか。
ちなみに、原稿料は1件あたり
5000〜6000円程度です。
税理士の回答

豊嶋彩子
源泉徴収税額を期限内に納付しないと、延滞税や不納付加算税などが発生する可能性がありますので、源泉徴収は確実に行って、税金を納付する必要があります。
支払先から源泉徴収し忘れていた税額を回収するか、税額分を追加の報酬として取り扱うかすることになります。
ただ、懸賞応募作品などの入選者に対する賞金で1回50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
本投稿は、2022年07月22日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。