報酬額から源泉徴収税分を引いた額を振込いただいた後、源泉徴収分が返金された時についての仕訳について
個人事業主のデザイナーです。
報酬額から源泉徴収税分を引いた額を振込いただいた後、源泉徴収分が返金された時についての仕訳についてお教えいただけると幸いです。
具体的にはこのような感じです。
お仕事が一つ完了し、下記のようにすでに記帳済みです。
請求書を発行した時:06/30
(借方)売掛金 89,790円 (貸方)売上高 100,000円
(借方)事業主貸 10,210円
報酬が振込まれた時:07/31
(借方)普通預金 89,790円 (貸方)売掛金 89,790円
しかし今月、依頼主から
源泉徴収義務者でなかったため源泉徴収税分を返金しますとのことで10,210円を振込いただきました。
返金された時の記帳の仕方をお教えいただけると幸いです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収がされないものとした場合との差額を調整すればいいのです。
6/30に本来すべきであった仕訳は次のとおりです。
(借方)売掛金 100,000円 (貸方)売上高 100,000円
したがって、是正すべき仕訳は
(借方)売掛金 10,210円 (貸方)事業主貸 10,210円
となります。
この売掛金(源泉所得税)が入金されたのですから、
追加すべき仕訳は、
(借方)現金預金 10,210円 (貸方)事業主貸 10,210円
となります。
分かりやすくお教えいただきましてありがとうございます。
本投稿は、2022年08月10日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。