業務委託を受けている場合の源泉徴収に関して
個人事業主としてコンサル業務をA社から受けています。
業務委託費用として44万円(税込)で請求書をA社に送付したところ源泉徴収額を明記してほしいとありました。
個人事業主でコンサルは源泉徴収の記載は必要なくA社が払うものかと認識していましたが間違いでしょうか?
税理士の回答
請求額 440,000円(税込)
源泉所得税及び復興特別所得税 △44,924円(44万円×10.21%)
差引請求額 395,076円
として欲しいということでしょう。
早急のご返信ありがとうございます。
この場合、A社が支払う源泉徴収額をこちらに請求してきいるって認識であってますか?
源泉徴収税額は貴方の報酬に対する税金であって貴方の税金です。A社の税金ではありません。
源泉徴収とは、報酬の支払者が報酬から差し引いて納税義務者(貴方)に代わって納付することです。
源泉徴収制度を根本的に勘違いされているのではありませんか?
当初のご質問を再読すると、貴方はA社からコンサル業務を受けているのに、貴方がA社に請求書を送付するというのが理解できません。
貴方がコンサル業務を受けているのであれば、貴方はA社に支払う立場だからです。
文章の流れがおかしいと思います。
再度、整理してご質問ください。
本投稿は、2022年08月31日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。