オンラインレッスン 共同で立ち上げ 報酬について
現在、健康・美容に関するオンラインレッスン事業を、私一人で個人事業主(開業届提出済)で行なっております。
この度、受講生が増えてきたため、インストラクターを追加しようと考えています。
インストラクターは登録制で、氏名が入った場合のみレッスン対応、都度レッスン代を支払うという形態を考えています。
イントラクターへの報酬は固定報酬はなく、レッスン依頼があった際のレッスン代のみの歩合制になります。
こういった場合、インストラクターは外注という扱いで、報酬について源泉徴収が必要という認識であっておりますでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
そうですね。インストラクターの人へ払う場合は、10.21%の源泉徴収をするのと消費税を払うという形になりますね。税務署に行って「源泉徴収の手引き」をもらって(無料です)、読まれると理解しやすいと思います。
あなたが、記帳する場合は、「外注費」になるかと考えます。
ご返答ありがとうございます。
もう一点ご教授ください。
従業員がおらず、外注のみで仕事をしていても、個人事業主である私は源泉徴収義務者になりますでしょうか。
知識不足で何度も申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。

西野和志
個人であっても、事業をやっていて、源泉徴収を行わないといけない仕事を外注に出すので、源泉徴収を行わないといけません。
例:報酬が10,000円なので、消費税1,000円に源泉徴収(10.21%)する場合
報酬 10,000円
消費税 1,000円
源泉所得税 ▲ 1,021円
支払額 9,979円
報酬を1回10,000円支払うとした場合、実際には、源泉徴収して
9,979円支払うことになります。
仕訳
借方 貸方
外注費 11,000 現金 9,979
預り金(源泉所得税)1,021
来年の1月に支払調書をインストラクターに交付する。
本投稿は、2022年09月16日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。