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アルバイトを掛け持ちしてる人の年末調整について

アルバイトを掛け持ちしています。
基本はAでやっていて、最近Bを始めました。
今月の頭にAの方で年末調整の書類をもらいました。
提出期限は11月30日までです。
各自でするのもよし、店でやってもらうのも良しと言う感じです。
年末調整は1箇所しか出来ないと聞きました。
この場合どうしたらよいですか。
マネージャーに聞いたところ、こっちで出したらいいと言われましたが、どんな書類を出せば良いのか全く分かりません。ですので、掛け持ちしてる場合は年末調整をどのようにしたら良いか、高校生の僕でも、分かりやすく丁寧に教えて下さると嬉しいです

税理士の回答

扶養控除等申告書を提出すれば、年末調整の対象になります。相談者様がAに扶養控除等申告書を提出すれば、Aで年末調整がされます。そして、A,B合わせた収入金額の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすることで還付を受けられます。

本投稿は、2022年10月11日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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