年末調整で乙の場合の申告書提出の有無
事業者側のことをお伺いします。
要点は
平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
の提出の有無についてです。
①パートでの労働契約をしている者が、他者とのかけもちなので年末調整は
会社でおこないません。乙という扱いになるとおもうのですが、毎月の給与がすくないので
実質的には所得税がゼロである場合でも年末まで雇用関係にある場合、支払っている給与の金額に関係なく、(甲でも乙でも)
平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
を提出してもらう義務がありますでしょうか?
また、
②家族の扶養内で申告する場合も上記書類(乙になるという考え)
をだしてもらう必要がありますか?
③扶養内で仕事をしたいパートが、家族の扶養内で勤める前提であるばあい
乙扱として管理していればいいのでしょうか?
月によっては、所得が高くなり所得税がゼロ円でない場合も想定してお伺いします。
宜しくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
各質問の内容について記載が難しいので、手続きの基本について説明いたします。
1.平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、一か所にしか提出できません。
従って、2か所から給与を受けている場合、通常は主たる給与先に「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して、税額表の甲欄にて源泉徴収を行い、年末調整を受けます。
次に、もう一か所の方は、当然「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がありませんので、税額表の乙欄で源泉徴収を行い、年末調整は致しません。
また、乙欄の場合、支給金額に関わらず徴収税額が発生します。
2.「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
これは、「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社にしか提出することは出来ません。
3.源泉徴収票の発行
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている会社は年末調整後の源泉徴収票を発行します。提出を受けていない会社は、必要箇所だけを記載した源泉徴収票を発行いたします。
どの会社に提出するかは、給与の支払いを受けるものが判断することとなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年09月24日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。