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夫の定年退職に伴う税法上の扶養について

初めて質問させていただきます。

夫…65歳
 ※今年10月末で定年退職。
 ※1〜10月までの収入は約159万円。
 ※身体障がい者手帳4級所持。(言語障害)
 ※定期的に通院中。
妻(相談者)…64歳
 ※パートで働いている。
 ※65歳以降も継続雇用してもらう予定。
 ※年間収入は約100万円程度。
 ※持病があり、定期的に通院中。

今年10月に夫が定年退職しました。11月から夫婦共に国民健康保険に切り替えを行ったのですが、税法上の扶養関係がよく分かりません。
私はこれまで、夫の扶養(配偶者控除内)の範囲内で働いてきたのですが、今年の年末調整はどのように申告するのがベストでしょうか?医療費控除を行う目的で、夫は毎年確定申告を行っており、今年も同様に行うつもりですが、そのなかで配偶者控除という概念はあるのでしょうか?
お忙しいとは存じますが、私の年末調整と夫の確定申告の両面についてアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

 年末調整はもともと確定申告に代わる手続きになります。
 そこで、今回ご主人は退職されていますので、年末調整の対象になっていないと思われますので、確定申告により各種控除を受けることになります。
 当然、配偶者控除や障害者控除、ご自身で支払った「社会保険料」も社会保険料控除として控除することになります。

 会社から「年末調整未済」となっている「源泉徴収票」を基に、確定申告書を作成し、奥様の年収(合計所得金額)なども確定申告書に記載し配偶者控除を受けます。
 社会保険料控除は、源泉徴収票に記載された金額と、ご自身で支払った保険料を記載し、控除を受けます。

 奥様の年末調整は、従来と同様に行ってください。
 

ご回答ありがとうございます。私の年末調整は従来通りに行うとのことで、理解できました。ご丁寧にありがとうございました。

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年11月12日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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