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副業の年末調整

法人を1社経営しています。
12月に新会社を設立する予定です。(こちらを副業とする予定)

副業の新法人にて、12月に当月払として給与を発生させた場合、
本業の法人の年末調整の際に、副業の給与を申告する必要はあるのでしょうか。

別途、確定申告はする予定です。

また、この場合副業の新法人では、年末調整は行わず
市町村へ給与支払報告書の提出のみを行えばよいのでしょうか。

税理士の回答

回答します

 本業の確定申告の際に、「基礎控除申告書」に副業分も記載する必要があります。

 なお、副業の方の報酬の源泉徴収は税額表「乙欄」を使用することになります。
 年末調整は行わず、源泉徴収票(給与支払報告書)を作成し、市区町村に提出することになります。
 
 また、役員報酬が50万円を超えた場合は、「法定調書」として源泉徴収票を税務署に提出することになります。

 国税庁HPから「給与所得者の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数の説明箇所を参考までに添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

ご回答ありがとうございます。

本業の確定申告とは、年末調整をする際ということでしょうか。
それとも、個人の確定申告をする際ということでしょうか。

大変失礼しました。
 『本業の「年末調整」』の誤りです。

 その上で、確定申告の際には、本業分と副業分の「源泉徴収票」を基に給与所得金額の計算などをします。

では、本業の年末調整では、本業分の年末調整を行い、加えて副業分の給与を基礎控除申告書に記載。
副業の法人では、副業分のみの源泉徴収票(給与支払報告書)を作成し、市町村へ提出。
個人で、本業分と副業分の確定申告を行う。
といった流れでよいのですね。


 ご理解のとおりとなります。

 なお、この他副業の法人では、年間50万円を超える報酬の場合は、法定調書として「源泉徴収票」を税務署に提出することになります。
 ※ 法定調書の合計表に添付する形で提出いたします。

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 
  年末調整を確定申告と記載を間違えて、申し訳ありませんでした。

本投稿は、2022年11月15日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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