給与明細に記載された税額表につきまして
今年の10月下旬に以前の勤務先を退職して11月から転職しました。
今月末に払われる給料の給与明細を見たところ、税額表が「乙欄」になっていました。
調べたところ乙欄は扶養控除等申告書を提出していない従業員に適用されるとのことですが、私は既に提出しています。
これだと支払う税額が高くなりませんか?
また、年末調整に影響が出るのではないですか?
税理士の回答
毎月の源泉徴収税額は多くなってしまいますが、年末調整で精算されるため年間で支払う税額が高くなるということはありません。
所得税という同じ税目で、勤務先や源泉徴収税額の仕方で年間の税額が異なることはありませんし、年末調整に影響が出ることもあり得ません。
扶養控除等申告書を提出している従業員の場合税額表は「甲欄」では無いのですか?
ここが「乙欄」になっていても問題無く年末調整で清算されますか?
扶養控除等申告書を提出している従業員の場合税額表は「甲欄」では無いのですか?
→その通りです。何故、乙欄になっているのかは前職場に直接お聞きください。
ここが「乙欄」になっていても問題無く年末調整で清算されますか?
→新しい勤務先は、前職場の源泉徴収票に記載された内容も加算して年末調整を行うだけですから、問題なく精算されます。
繰り返しますが、所得税という同じ税目で、勤務先や源泉徴収税額の仕方で年間の税額が異なることはありませんし、年末調整に影響が出ることもあり得ません。
何故、乙欄になっているのかは前職場に直接お聞きください。
もし書き方が悪かったならすみません。
扶養控除等申告書を提出したのに税額表が「乙欄」になっているのは今の職場から貰った給与明細のことです。
それでは、今の職場にお問い合わせください。
本投稿は、2022年11月28日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。