税理士ドットコム - 青色専従者給与を貰っていて副業している場合の年末調整の仕方 - 1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が2...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 青色専従者給与を貰っていて副業している場合の年末調整の仕方

青色専従者給与を貰っていて副業している場合の年末調整の仕方

今年初めて青色申告をする自営業の家族です。
青色専従者で給与を10万貰っています。

他に副業としてハンドメイドで年間収入が5万有ります。
パートやバイトとは違い、自宅でのインターネット販売での利益の為、源泉徴収票など無いのですが、その場合はどの様な書類が必要なのでしょうか?
例えばレシートや販売履歴、通帳のコピーなども必要になりますか?


勤めに行くのとは違う場合の例などが見当たらなかったので、質問させて頂きました。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされるのであれば、副業(雑所得)の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。副業については、簡単な帳簿を作成して売上、経費に記帳をすることになります。

ご回答有難うございます。

>簡単な帳簿を作成して売上、経費に記帳をすることになります。

この場合の簡単な帳簿と言うのは、年末調整用紙と共に税務署に一緒に提出しなければいけないものでしょうか?
お恥ずかしながら丼勘定で細かな記録などなく、困っていました。

帳簿は、税務署に提出する必要はないです。確定申告のための帳簿、領収書等の証憑は保存しておくことになります。

何度も丁寧にご回答有難うございます。

所得20万以下で年末調整の際は、年末調整用紙に所得を記載し提出。
その際にレシートや帳簿の提出は必要無い。
しかし、いずれ副業での所得が20万を超えた場合確定申告が必要となる為、レシートや帳簿は保管しておく。
と言う理解でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

何度も丁寧にご回答頂き有難うございました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2022年12月04日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226