会社名義養老保険の保険料控除(年末調整)について
会社名義で役員・従業員を被保険者とした養老保険に加入しております。
満期保険金は会社が、死亡保険金は役員・従業員の遺族が受け取ることとなっております。
当該保険料は、役員・従業員個人の年末調整において、保険料控除の対象となるのでしょうか。
なお、役員・従業員個人では保険料は一切負担しておりません。
税理士の回答

河野大佑
ご質問のケースですと、生命保険料控除の対象となりません。
死亡保険金と生存保険金の受取人が被保険者(遺族を含む)の場合のみ、生命保険料控除の対象となります(下記リンク参照)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
本投稿は、2022年12月13日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。