精神障害者手帳の年末調整による控除について
精神障害者手帳を返納しようと思っています
現在、職場の年末調整で障害者控除を受けていますが、返納した場合、
年末調整によって追徴されることになると思うのですが、
調べてみると障害者手帳による年末調整での控除額は27万円とありました。
ということは、年末調整により27万円追徴されるということでしょうか?
税理士の回答

その年の12月31日において、障害者手帳の返納により障害者でなくなれば障害者控除は受けられなくなると思います。
控除が受けられなくなるのは把握しているのですが
追徴金額は、27万円になるのでしょうか?
それとも、年収から様々な計算を経て
税率などを計算して追徴額が決まるのでしょうか

27万円は障害者控除額になり、課税所得金額が27万円多くなります。27万円に所得税の税率を掛けたのが追徴税額になります。
本投稿は、2023年02月12日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。