ダブルワーク先の源泉徴収票と年末調整
こんにちは。
少し気が早いですが、年末調整について質問致します。
現在パートで働いていますが、6月~10月ぐらいまで、短期でのダブルワーク(週1~2)を考えています。
10月まで働いた後、源泉徴収票の発行が間に合えば、元々のパート先での年末調整時に短期先の源泉徴収票を提出して年末調整をしようとしていますが、可能でしょうか。
それとも短期先のは別で確定申告になるのでしょうか。
また、年末調整の用紙に収入金額を記載する場合、元々のパート先と短期先の収入を合算した金額の記載でしょうか。元々のパート先だけでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

元々のパートの方は、所得税が甲欄(扶養控除等申告書を提出 - 1か所にしか提出できない)で控除されていて年末調整の対象だと思います。一方、申告書を提出できない短期パートは、所得税が乙蘭で控除され、年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。もともとのパート先の年末調整のときは、2か所の給与所得の合計を記載することになります。なお、確定申告は、甲欄と乙蘭とをあわせて行います。
ありがとうございます。
元々のパート先で年末調整する場合、短期パート先の源泉徴収票にある収入金額の欄に記載されている金額と、元々のパート先の給与との合算であっていますでしょうか。もし、短期パート先の源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合は、月々の給与明細を元に計算すべきってところでしょうか?
そうしたら短期パート先の源泉徴収票は年末調整時に提出せず、元々のパート先の源泉徴収票が出たら一緒に確定申告で提出ということになりますか?

短期パート先の分は、年末調整の対象にはなりません。もともとのパート先の分と合わせて確定申告をすることになります。
本投稿は、2023年05月21日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。