年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 年末調整について

年末調整について

こんにちは。毎月の所得税は扶養控除申告書を提出していれば、該当する扶養人数を税額表に当てはめて、毎月源泉徴収されていますが、同居老人や特定加算などは毎月の源泉徴収に反映されているのでしょうか?年末調整ではじめて反映されるのでしょうか?その他年末調整の時になってはじめて反映される扶養控除等反映ありますてましょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

毎月の源泉税の計算では、扶養親族等の「数」で判断しますので、同居老親などの特定加算は人数にはカウントされず、年末調整または確定申告で控除されるものになります。
年末調整で初めて反映されるものとしましては、同居老親のほか、特定扶養親族や同居老親以外の老人扶養親族があります。
以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。障害者等も年末調整で加算されるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
障害者控除の対象となる方がいらっしゃる場合には、扶養親族等の数を「1人」として計算します。
もちろん、年末調整で控除する形でも問題はありません。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。扶養控除申告書の控除対象扶養親族に障害者がいた場合は税額表では扶養人数は2人となるということでしょうか?特別障害者や同居特別障害者はやはり年末調整で加算されるのでしょうか?よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
扶養控除対象の親族の方が障害者の場合には、扶養親族等の数は2人となります。
そして、その方が同居特別障害者に該当する場合にはさらに1人分増えて、源泉徴収税額表の扶養親族等の数は3人として計算します。
それ以外は年末調整で加算して控除します。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2017年12月21日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227