税理士ドットコム - 12/31付で退職する場合の年末調整について - > 12/31付で退職する場合の年末調整について > > ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 12/31付で退職する場合の年末調整について

12/31付で退職する場合の年末調整について

機械製造・販売会社で事務として勤務していました。
2016年10月よりうつ病のため休職しており、症状の改善がみられず復職が可能な状態ではないため2017年12月31日をもって休職期間満了のため退職することとなりました。
この場合の年末調整について相談させてください。

2016年10月~2017年3月までは会社側より休職手当(手取りで150,000円程度)が支給されていました。
弊社の給与支給は20日締め、翌月5日支給です。
2017年4月から現在までは、加入していた健康保険組合から傷病手当金(月/145,000円程度)が支給されています。
今年支払っていた所得税額は月10,000円程度でした。
また、昨年5月頃に住宅ローンを利用して住宅を購入しているため、住宅借入金等特別控除の申告を行っています。(2017年の年末残高は6,700,000円程度)

11月末頃会社から年末調整についてのお知らせが届き、扶養控除申告書、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(2年目)、住宅ローンの年末残高等証明書を提出しました。

本日経理部に問い合わせたところ、還付金は2,500円程度との回答がありました。
昨年給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の申告を行った際には47,000円程度還付されたので何かの間違いか、私の計算違いと思いますが、還付金が少ないように感じます。

お忙しいところ申し訳ございませんが、上記の内容から、今年のおおよその還付額と簡単で構いませんので計算方法をご教示いただけますでしょうか。
また、自分で確定申告が必要かどうかもご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

12/31付で退職する場合の年末調整について

機械製造・販売会社で事務として勤務していました。
2016年10月よりうつ病のため休職しており、症状の改善がみられず復職が可能な状態ではないため2017年12月31日をもって休職期間満了のため退職することとなりました。
この場合の年末調整について相談させてください。

2016年10月~2017年3月までは会社側より休職手当(手取りで150,000円程度)が支給されていました。
弊社の給与支給は20日締め、翌月5日支給です。
2017年4月から現在までは、加入していた健康保険組合から傷病手当金(月/145,000円程度)が支給されています。
今年支払っていた所得税額は月10,000円程度でした。
また、昨年5月頃に住宅ローンを利用して住宅を購入しているため、住宅借入金等特別控除の申告を行っています。(2017年の年末残高は6,700,000円程度)

11月末頃会社から年末調整についてのお知らせが届き、扶養控除申告書、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(2年目)、住宅ローンの年末残高等証明書を提出しました。

本日経理部に問い合わせたところ、還付金は2,500円程度との回答がありました。
昨年給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の申告を行った際には47,000円程度還付されたので何かの間違いか、私の計算違いと思いますが、還付金が少ないように感じます。

お忙しいところ申し訳ございませんが、上記の内容から、今年のおおよその還付額と簡単で構いませんので計算方法をご教示いただけますでしょうか。
また、自分で確定申告が必要かどうかもご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い致します。



既に解決済かもしれませんが
回答がつかないようですので、私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容について少し疑問がありますのでそこから
今年支払っていた所得税額は月10,000円程度でした。

と書かれていますが、「休職手当(手取りで150,000円程度)」から考えると少し多すぎるように思われます、社会保険料等も含まれています?

では、状況から考えてみました。

まず、所得税の対象となるのは3月までに会社から支払われた休職手当のみとなります。
傷病手当金は非課税ですので。
従って、会社は29年1月から3月までの休職手当だけの収入で年末調整することとなりますので、金額的に考えればその3か月に対して差引かれた源泉所得税が全額返ってくると思われます。

ご質問に「住宅借入金等特別控除の申告を行った際には47,000円程度還付されたので何かの間違いか」と書かれていますが、支払った源泉所得税以上に還付されることはありませんので、上記の3か月分の休職手当から差引かれた分が限度となります。

既に年も変わり、お手元に「給与所得者の源泉徴収票」が届いているかと思いますので、それでご確認いただくか、3か月分の給与明細書等でご確認ください。
それでも不明の場合は、会社に直接ご確認いただくほうが良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年12月29日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236