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年末調整について

今年度の年末調整についてお伺いしたいのですが、今年の2月に開業し、従業員としてではなく一人親方として一緒に仕事をしていた方を4月から従業員として雇用しました。
一人親方なので2ヶ月分の源泉徴収票もない場合、4月から12月分の給与を年末調整して、源泉徴収票を発行し、確定申告に行ってもらうのでしょうか。
それとも年末調整は当社ではせずに、源泉徴収票を発行し、それと一人親方のときの金額明細を持って確定申告をしてもらうのでしょうか。

今まで経理などの仕事には全く就いたことがなく、本などで勉強していますが、前職が一人親方の例が少なく分かりません…

教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

従業員としてではなく一人親方として一緒に仕事をしていた方を4月から従業員として雇用しました。

⇒雇用契約を締結したのであれば給与所得となり、4月から12月分の給与を年末調整して、源泉徴収票を発行して一緒に働いていた方に交付すれば貴社側では完了となります。一緒に働いていた方は他に所得が無いのであれば特に確定申告は不要となります。
 業務委託報酬として支払ったのであれば事業所得又は雑所得となり、貴社側で「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行し一緒に働いていた方に交付すれば貴社側では完了となります。一緒に働いていた方は確定申告は必要となります。

回答ありがとうございます。

1月から3月分の給与がなくても年末調整し税務署に提出するという認識でよろしいでしょうか。

無知で申し訳ありません…

1月から3月分の給与がなくても、今年中に在職している従業員については原則として年末調整を行う必要があります。
年末調整の実施後は源泉徴収票(本人交付用、税務書提出用、市区町村提出用(正確な名称は給与支払報告書))を発行することとなります。
・本人交付用:本人にお渡しください。
・税務書提出用:法定調書と共に従業員であれば年間500万円支払っている方であれば提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
・市区町村提出用(正確な名称は給与支払報告書):従業員が居住している市区町村へ提出をお願いします。

詳しく教えていただきありがとうございます!

教えていただいた通り進めていきたいと思います☺︎

本投稿は、2023年09月12日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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