扶養範囲内・年末調整:イラスト収入の経費と雑所得金額の計算について
現在成人済み、フリーター、親の扶養に入っている者です。
103万の壁と言われる扶養範囲から外れないようにと自分でも調べたのですが、自分の認識が合っているのか。また、副業収入より副業での経費が上回っている場合がわからずこちらでご相談させて頂きたく書き込みました。
・収入は主としてアルバイトで月8万以下。
副業(個人・イラスト)報酬が合計10万以下の収入で、こちらは源泉徴収をされています。
・開業届と青色申告承認申請書は出しておりません。
・今年に入ってすぐにイラストを描く為のパソコンが故障したためデータの復旧+新規にパソコンを購入しました。
「合計所得金額が48万以下であれば親の扶養内」という他の方の相談内容も拝見したのですが雑所得の計算として
イラスト収入金額 - 経費(パソコン購入+データ修理)= 雑所得金額がマイナスに至る場合、
合計所得金額は雑所得金額を0とし給与所得金額のみの計上、という認識で良いのでしょうか。
また、上記のケースは基礎控除申告書には記入は不要なのでしょうか。
開業届を出していなくても経費の計上が可能かが分からずに困っている状態です。
ご多忙の時期かとは存じますが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②雑所得を得るためにかかった費用(PCは10万円以上は固定資産に計上して減価償却費を計上)は経費に計上できます。雑所得金額が赤であれば所得金額は0になります。基礎控除申告書には記入は不要になります。
回答ありがとうございます!
赤であれば基礎控除申告書には記入が不要になるのですね。
ご教示くださいました内容を踏まえて追加の質問になります。
①の2.雑所得の計算について、収入金額は源泉徴収前の金額になるのでしょうか。
②の減価償却について、
PCは10万円以上のものを分割払いで購入しているのですが、仮に 20万(PC代) ÷ 4年(耐用年数)= 5万(減価償却費) という認識で合っているのでしょうか。
データの修理費につきましては修繕費としての経費で計上し、上記の減価償却費と合わせたものが経費でよろしいのでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。

①収入金額は、源泉税控除前の金額になります。
②ご理解の通りになります。なお、減価償却費については年の途中からの使用であれば月数/12になります。
年の途中からの使用ですので、そのように計算し直します。
わかりやすく回答していただき、不安に思っていた部分が解消たので大変助かりました。
本当にありがとうございます!
本投稿は、2023年11月06日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。