税理士ドットコム - [年末調整]未払い賃金立替制度は、103万に含まれますか - 立替未払賃金は「退職所得」として取り扱われます...
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未払い賃金立替制度は、103万に含まれますか

未払い賃金立替制度を利用した退職金は103万に含まれますか。

今年7月までアルバイトをしていた会社が倒産し、現在その会社での未払い給与を未払い賃金立替制度で労基署に申請しています。
先日労基署からの電話で、立替で支払われる17万が退職金として令和5年の所得に含まれるということを知らされました。退職金の受け取り時期はまだ未定です。

退職金を他のアルバイトでのお金と合算すると103万を超えてしまいます。
その場合、扶養から外れてしまうか、勤労学生控除を利用した方がいいのかわからず困っています。

税理士の回答

立替未払賃金は「退職所得」として取り扱われますが、退職所得控除(勤続期間で計算するいわゆる必要経費)を適用しますので、退職所得金額は0円となるのがほとんどです。
このため、既に受け取った給料と他のアルバイト給料だけで103万円を超えるかどうかを判断すればいいことになります。

すでに受け取った所得では103万は超えていないので、ひとまず安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月25日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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