退職後の確定申告について。
2023年6月から会社に勤め、7月の下旬に病気が見つかり休職していました。傷病手当金をもらって社会保険料の支払い等行っていました。ですが年内復帰が厳しいということで、11月下旬に退職し今は親の扶養?に入れもらっている状況です。
年内に再就職もしてないので自分で確定申告をしなければならないと思います。この場合いくらか返ってくるのでしょうか。治療費も10万を超えているのでその申請もしないとですよね?
収入がいくらか記載しないと行けないと思うのですがこういう場合傷病手当金を含んだ1年間の収入ということになりますか?
拙い文章で申し訳ありません。
これからの知識が全くないのでどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
年内に再就職もしてないので自分で確定申告をしなければならないと思います。この場合いくらか返ってくるのでしょうか。治療費も10万を超えているのでその申請もしないとですよね?
退職された会社で年末調整は行われていないことから、ご認識のとおり確定申告をする必要がありまして、実際に計算してみないとわかりませんが恐らく還付になるかと思います(下記、国税庁HPをご参照ください)。
10万円を超える治療費につきましては、医療費控除の対象になりますので、こちらも確定申告の際にご記載いただければと思います。
なお、仮に保険料などを受領している場合は、医療費控除の計算上考慮する必要がありますのでご留意ください。
収入がいくらか記載しないと行けないと思うのですがこういう場合傷病手当金を含んだ1年間の収入ということになりますか?
傷病手当金は非課税になりますので、他に収入が無ければ給与のみになります。
(参考:国税庁HP)
中途退職で年末調整を受けていないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
大部分の給与所得者は年末調整によって所得税及び復興特別所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税及び復興特別所得税が納め過ぎになる場合があります。
医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円
給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
本投稿は、2024年01月03日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。