寡婦の要件について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
会社で給与を担当している者です。
「寡婦」の要件について教えていただきたくお願い致します。
この度、税務署からの調査により、令和3年の年末調整の再計算が必要となった
社員がおります。
指摘の内容は「長男が税扶養対象外だったのではないか」との内容です。
その後、該当社員へ確認したところ、所得超過により扶養対象外だったことが
確認されました。
また、該当社員は寡婦申告もしていましたが、上記長男の所得超過により
税扶養親族は0名となります。
その場合、寡婦にも該当しなくなる認識にてお間違いないでしょうか。
結果、令和3年当時は、扶養親族1名(長男)、寡婦で年末調整されていましたが、
本来は、扶養親族0名、寡婦にも該当しない、ということになりますでしょうか。
恐れ入りますがご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
夫と離婚している場合は扶養親族が居ることが要件ですが、夫と死別している又は夫の生死が明らかでない場合は扶養親族の有無は要件ではありません。
離婚か死別かをご確認いただく必要があります。
国税庁タックスアンサーNo.1170寡婦控除の寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
前田先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
離婚か死別かにより寡婦要件を満たすか満たさないかが変わってくるのですね。
参考URLのご案内もいただきありがとうございました。たすかりました。
本投稿は、2024年01月17日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。