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年末調整時の扶養親族住所について

年末調整時の16歳未満扶養親族に関する記載についてお伺いしたいです。
会社には妻、子供と同居として届け出ておりますが、家庭の事情で別居しており、住民票も私と妻/子供は別になっています。
子供は16歳未満、妻の年収は配偶者特別控除を受けられる額を超え、私の年収は市・県民税の均等割額と所得割額の非控除を受けられる額ではない為、家族との同居/非同居で課税額は変わらないと思います。この場合、子供と同居しているとして年末調整をした場合、役所より会社に誤りである旨の通知がされますでしょうか。
不躾な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

子供と同居しているとして年末調整をした場合、役所より会社に誤りである旨の通知がされますでしょうか。

上記の指摘があるかどうかに関係なく、正しく記載すべきと考えます。
奥様の収入が増えると、別居の場合には、奥様が扶養していると判断される場合には、連絡が来ることもあります。
役場から、会社の税務署に連絡が行き、税務署が、相談者様の扶養について、調べていただきたいとのお尋ねが来ることがあります。

本投稿は、2024年10月25日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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