退職手当等を有する配偶者・扶養親族について
昨年末に退職をして、今年の2月頃に退職金を受け取りました。
退職金は退職所得控除額内だったので所得税は引かれてませんでしたが、令和7年度分給与所得者の扶養控除等申告書の退職手当等を有する配偶者・扶養親族の欄に記入する必要はありますか?
税理士の回答

こんにちは。
扶養控除等申告書の退職手当等を有する配偶者・扶養親族の欄は、配偶者であれば合計所得金額が133万円以下である場合、扶養親族であれば合計所得金額が48万円以下である場合にのみ記入を要するものとなります。
配偶者であれば年収で200万円程度以下、扶養親族であれば103万円以下の場合に記入するようにしてください。

「追記」
令和6年中に退職金を受け取っている場合には、令和6年分の扶養控除等申告書への記載が必要となります。
菅原先生、ありがとうございます。
合計所得は133万円以下なので、夫の会社に再度「令和6年分の扶養控除等申告書」を提出すればいいのでしょうか?
提出しなかった場合はどうなりますか?

所得税の配偶者控除・扶養控除は給与等の所得に加えて退職所得を加算した金額で判定し、一方、住民税の配偶者控除・扶養控除は退職所得を除いた金額で判定することになります。
この仕組みの結果、所得税で配偶者控除・扶養控除の適用がない場合であっても、住民税においてはその適用があるケースが考えられます。
結果として退職所得控除の範囲内の退職金の受領であれば、所得税・住民税の配偶者控除・扶養控除の計算に影響を与えることはありません。
ただし、退職手当等を有する配偶者は記載することとされていますので、記入された方が良いでしょう。
ありがとうございました。
記入して再提出させてもらいます。
本投稿は、2024年11月26日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。