再度年末調整還付金について
年末調整還付金についてまとめました。
8月より転職。
生命保険、介護保険トータル6万円ほど
イデコ、20000円
年金1ヶ月分支払いをしています。 年収は昨年より150万下りました。
1月から6月まで休職
7月無職
給与収入自体は9月からもらい
それまでは傷病手当金を受け取りしておりましたので8月までは給与支給はありませんでした。
賞与総支給35万のみとなります。
収入金額135万の所得金額は88万計算になりました。
9月からの総支給は月245000円で
所得税は九月から毎月5000円の引き落としになっています。
定額減税は年末調整で調整するとのことです。
これらでの徴収額などわかれば
再度ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整還付金を計算するには、給与所得と控除項目を踏まえて、正確な所得税計算が必要です。
給与所得控除: 収入金額135万円に対して適用される給与所得控除を考慮します。給与所得控除の公式に基づき計算すると、収入135万円の給与所得控除は55万円です。これにより所得金額は88万円(135万円 - 55万円)となり、この数値は既に計算済みの金額とも一致します。
所得控除: 生命保険料控除、介護保険料控除などの所得控除があります。
生命保険料控除: 最大の控除額は12,000円(加入している生命保険の種類に応じて異なる)。
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除): 申告した20,000円全額が控除対象。
社会保険料控除: 支払った年金の額は全額控除可能。
課税所得額の計算:
生命保険料やiDeCoの控除を考慮した後の課税所得額を計算します。
あなたの事例では、控除後の正確な課税所得額を計算するためには、生命保険料控除と社会保険料控除の合計額を引く必要があります。
年間の所得税の再評価:
9月からの給与に対して毎月約5000円が所得税として源泉徴収され、合計で年240,000円(5,000円 x 4か月+ボーナスに対する源泉徴収)ほどが引かれていると仮定します。なお、正確な数字を得るには、ボーナスからどれくらい源泉徴収があったかも確認する必要があります。
年末調整による還付金の見込み:
年間の課税所得額に対して計算された所得税額と月ごとの源泉徴収額との差額が年末調整で還付されることになります。
課税所得に基づく所得税額が、すでに徴収された税額よりも少ない場合、差額が還付されることになります。
本投稿は、2024年12月05日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。