新卒入社の源泉徴収票について(アルバイト掛け持ち)
年末調整の処理において、新入社員に1月~3月までの源泉徴収票の提出を依頼したところ、甲欄の源泉徴収票が2枚(A社とB社)が提出されました。
A社:支給額20万以上 源泉徴収税額あり
B社:支給額10万以下 源泉徴収税額なし
社員自身は覚えがないとのことでしたが、恐らく両社で扶養控除等申告書を提出していた可能性があります。
社員に対し、B社へ「乙欄の源泉徴収票への変更」を依頼するよう指示しましたが、B社からは「扶養控除等申告書を提出しているため、乙欄への変更はできない。」と回答されました。
このような状況において、A社とB社の支給額を合算して年末調整を行っても問題ないか、ご教示いただきたいです。
税理士の回答

古賀修二
A社とB社とも甲欄でも、最終的に年末調整で税額調整されますので、年末調整を行っても問題ありません。
本投稿は、2024年12月09日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。