年末調整(扶養親族について)
お世話になっております。
早速ですが標題の件、会社で年末調整の申告内容チェックを行っているのですが、
以下申告は起こり得ますでしょうか?
・本人所得 540000円
・配偶者所得 950000円
本人のマルフには、源泉控除対象配偶者欄に、配偶者の氏名が記載されていて、
所得の金額欄に「950000円」と記載されています。
配偶者特別控除であれば適用可能かと思うのですが、
本人所得よりも、扶養に入れたい配偶者の所得が高い場合でも、
配偶者特別控除の適用を受けて問題ないのでしょうか?
それとも、本人が誤って申告しているのでしょうか?
大変お手数ですが何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご質問の件について、以下に解説します。
配偶者特別控除の適用可否
1. 本人の所得が低くても、配偶者特別控除は適用可能
- 配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定の範囲内(48万円超~201万円以下)であり、かつ納税者本人の所得が配偶者控除を受けられる範囲(1,000万円以下)の場合に適用されます。
- 本人の所得が540,000円であっても、配偶者の所得が950,000円であれば、配偶者特別控除の対象となります。
2. 配偶者控除との違い
- 配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下の場合に適用されます。
- 配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超える場合に適用されます。
3. 配偶者特別控除の控除額
- 配偶者の所得が950,000円の場合、配偶者特別控除として以下の金額が適用される可能性があります(本人の合計所得金額が900万円以下の場合)
- 配偶者特別控除額:380,000円
考えられる誤りについて
現時点の情報では、本人が誤って申告している可能性は低いです。しかし、以下の確認が必要です。
1. 源泉控除対象配偶者として記載した理由
- 「源泉控除対象配偶者」は、本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が48万円超~133万円以下の場合に適用されます。
- 配偶者の所得が95万円であれば、源泉控除対象配偶者として記載すること自体は問題ありません。
2. 申告内容の整合性
- 本人の所得(540,000円)と配偶者の所得(950,000円)の数字が正確であれば、記載ミスの可能性は低いですが、念のため申告内容を再確認してください。
結論としては、
本人の所得(540,000円)が低くても、配偶者の所得(950,000円)が配偶者特別控除の範囲内(48万円超~133万円以下)であるため、配偶者特別控除の適用は問題ありません。
石割先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
所得が高い・低いは関係なく、自身よりも所得の高い配偶者でも、要件を満たしていれば
扶養に入れることは問題ないのですね。
詳細ご指導いただきたすかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月09日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。