子供の国民年金保険料の所得控除の限度額の有無について
ご相談させて頂きます。
大学生の子供(別居、アルバイトなどの収入0円、同一生計)の国民年金保険料を一作年度分のものより追納しようと考えています。(現在、学生納付特例で猶予して頂いています)
所得控除を受けることができると考えておりますが、国民年金保険料の場合、控除額に限度はあるのでしょうか。(生命保険料などには控除限度額が設けられていると認識しております。)
また、控除申請は年末調性(確定申告でなくても)で可能なのでしょうか。
教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

所得控除を受けることができると考えておりますが、国民年金保険料の場合、控除額に限度はあるのでしょうか。
限度額はない。年度内に納めたものは100%控除の対象です。
宜しくお願い致します。
早々にご返答下さりありがとうございます。
「限度額はないとのこと」承知いたしました。
もう一点教えて頂きたいことがあります。
子供の国民年金保険料の、所得控除申請は「年末調性」(確定申告でなくても)で可能なのでしょうか。
教えて頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

子供の国民年金保険料の、所得控除申請は「年末調性」(確定申告でなくても)で可能なのでしょうか。
可能です。
保険料の右下のところに記載します。
竹中先生
ご返答下さりありがとうございました。
重ねて、お礼申し上げます。
本投稿は、2024年12月09日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。