青色事業専従者に年末調整は必要でしょうか?
娘を青色事業専従者にしており、月4万円渡しています。
年収48万で年末調整は必要なのでしょうか?
(所得税徴収高計算書は提出しました)
税理士の回答

こんにちは。
年収48万円であったとしても、青色専従者に対する給与は年末調整の対象となりますので、必ず行うようにしてください。
ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は提出すべきでしょうか?
国税庁のホームページに、源泉徴収票は年収500万以下の場合は提出しなくてもいいと書かれていたのですが、この場合法定調書合計表も提出しなくていいということでしょうか?
(市町村への給与支払報告書は提出しました)

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は税務署に提出すべき法定調書がない場合でも提出をする必要がありますのでご注意ください。
ご返信いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月11日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。