過去の年末調整の間違いについて
親が個人事業主で、私は専従者として働いており、経理を担当しています。
令和5年に自分の給料を年末調整した結果、還付金が発生しました。令和5年の12月分の源泉所得税だけでは相殺しきれないため、令和6年の1月、2月の源泉所得税と相殺していく処理をするつもりでした。
しかし、勘違いして2月の納税額と相殺するのを忘れてそのまま納付していることに今(令和7年1月)気づきました。つまり、本来の納税額より少し多く納税していることに気づきました。これを訂正したいのですが、具体的にどのような処理をすれば良いのでしょうか?
還付請求をするしかないでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
還付請求を行うべきケースですので、以下の手順をご参考ください。
まず、令和7年1月時点で、令和6年の源泉所得税を過剰納付していることが判明した場合、税務署に対し「更正の請求」を行う必要があります。具体的には、過剰に納付した金額を正確に確認し、税務署に提出するための「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を記載します。この書類には、過剰納付の理由や、正しい税額を明記します。
更正の請求は、過剰納付した納付期限から5年以内に行う必要があります。必要に応じて領収書や控除に関する証拠書類を添付し、税務署へ提出してください。
還付請求後、税務署から審査結果が通知され、還付金が支払われるまでの期間がかかります。手続きが複雑な場合は、税理士の支援を受けることをお勧めします。
本投稿は、2025年01月14日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。