年末調整の還付金のやり方と還付請求書について
妻が個人事業をしていて、夫の私が青色専従者給与をもらっています。他に働いてる人はいません。
昨年度の専従者給与は妻の仕事の有無に合わせて、払ったり払われなかったりしていてこの先も同じです。
定額減税は月ごとにやり忘れていたので、年末調整に先送りしていた状況です。
令和6年度の年末調整において4万ほどの還付金が発生したので、その額を還付金として私の口座に銀行振込しました。
2025年1月は給与が発生せずに、2月3月はいつもどおりの額の税額を所得税徴収高計算書で払いました。
質問)
還付のやり方はこちらであってたのでしょうか?
加えて、最近相談センターに別件で話を聞いた際に、
私たちの場合給与が無かったり、あっても月の源泉税が少なく、年内に完全に控除しきれない可能性があるので、源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出して、一括で還付金を受けた方がいいと言われました。
こちらを提出したほうが良いのか、また提出して還付金を受けたら、妻側でもらったままでよいのか、それとも私の方にまた振り込むのか、どちらになるのでしょうか
わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします
税理士の回答

土師弘之
事業主側から見ると、年末調整還付金は、12月分・1月分・2月分給与等(納期の特例の場合は、6~12月分給与等及び1~6月分給与等)から徴収し納付すべき源泉所得税から控除し、それでも控除しきれなかった場合に、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に提出して既納付源泉所得税の還付を受けるというシステムになっています。
「2月3月はいつもどおりの額の税額を所得税徴収高計算書で払いました。」ということであれば、専従者には還付をしたものの、税務署には過大に納付をしている状態にあると思われます。つまり、事業主が還付金を専従者に立替えて払っていることになるため、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出して過大納付分の還付を請求することになります。
そして、この請求による還付金は事業主が立替払いした年末調整還付金に充てるということになります。
本投稿は、2025年04月11日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。