イラストで稼げる月収について
扶養内でイラスト依頼のみで収入を得ようと思っています。この場合月8万8000円を超えると所得税が発生すると思うのですが、年末調整を自分でやる際はどういった処理をすればいいでしょうか?
また、源泉徴収についても詳しく知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整は給与所得者の手続きとなりますので、
自身で事業をされるのであれば、確定申告にて各種控除を受ける形となります。
また、源泉徴収は支払側の手続きとなります。
イラストレーターへの報酬は、源泉徴収の対象となりますので、
支払側が源泉徴収義務者(法人又は従業員を雇っている個人)であれば、
報酬の10.21%を源泉徴収し、翌月10日までに税務署へ納付します。
受取側(貴殿)の対応としては、報酬から源泉税を差し引いた額を請求書に記載し、相手に請求します。
例)
報酬50,000円
源泉税5,105円
差引請求額44,895円
そして1年間に源泉徴収された税額は所得税の前払いとなりますので、
確定申告で精算します。
◆ご参考
・国税庁 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm
・報酬・料金等の源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
・原稿料や講演料等を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
ありがとうございます。
扶養内で雑所得が月8万8000円を超えるとどういった扱いになりますか?
源泉徴収される場合とされない場合とではどういった違いがあるのでしょうか?
また、所得税は確定申告の際どういった扱いになるのでしょうか?支払いが発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

月単体では超えても何もないですが、年間で雑所得が48万円を超えると、税法上の扶養から外れますし、確定申告義務も生じます。
源泉徴収は所得税の前払の性格を有します。
源泉徴収された場合は、確定申告の際に計算した所得税額から源泉徴収された額を控除して納税額、或いは還付額が決まります。

補足ですが、2025年より、扶養の上限が48万円から58万円へ変更となります。
◆ご参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本投稿は、2025年05月17日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。