賞与明細時に天引きする税について
こんにちは。役員(私)一人のみが所属する株式会社の設立を考えています。
役員報酬を「給与」ではなく年3回以下の「賞与」にしようと考えているのですが、賞与明細上の控除の欄において、住民税を天引きすることはできるのでしょうか。
また、現在のところ所得税と社会保険料を控除することはわかったのですが、このほかに天引きすることができるものはありますでしょうか。
無知なもので申し訳ございません。よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
賞与明細上で住民税を控除することは可能です。
ただし、住民税は特別徴収の場合、毎月代表者様から預かり翌月10日までの納付が必要となりますので、賞与支給月以外の月は会社が立替払いを行い、賞与支給時にその分をまとめて控除する流れになるかと思います。
なお、株式会社の役員に対する賞与につきましては、税金の計算上において経費(損金)にするには、所轄の税務署長に事前に「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が必要となりますのでご留意下さい。
「事前確定届出給与に関する届出書」については以下ご参考下さい。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
他に天引きすることができるものは無いかとのご質問ですが、個人経費の立替金や社宅家賃等があればもちろん給与支給時に控除できますが、法定のものはご記載の内容かと考えられます。
とても丁寧なご返答、ありがとうございます。
追加の質問になってしまい申し訳ございませんが、個人経費の立替金とはどのようなものを指すのでしょうか。例えば社長が業務のため出張した際、一時は社長個人が立て替えるが、賞与の際にまとめて経費分を渡すことでしょうか。この場合は事前届出などが難しいと思われますが、経費は届出の対象外なのでしょうか。

説明不足で申し訳ありません。
ご記載いただいている内容とは逆で、代表者様個人のプライベートな経費を会社から支出した場合に、給与を支給する際に支給額から控除して支払うといった場合になります。
事前確定届出給与は支給総額(額面金額)につき、事前の届け出が要求される税制です。従いまして、届出額が100万円でプライベート経費が10万円の場合は、100万円△源泉所得税△社会保険料△10万円の残額が代表者様への支給金額となります。
本投稿は、2025年06月09日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。