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夫が海外単身赴任で妻パート、子供アルバイトの場合

夫が海外単身赴任中です。世帯主は妻の私で、大学生と高校生の息子の3人で暮らしています。

私は年収103万以下、大学生の息子もアルバイトをしていますがおそらく100万もいかないと思います。

この場合の年末調整はどうしたらいいのでしょうか?それぞれのパート先でもらう書類に名前を記入するだけで大丈夫でしょうか?

税理士の回答

  年末調整はそれぞれ行いますので、お子様方を扶養に入れない場合は、年末調整関係書類は各々ご自分の氏名と生年月日を記載するのみとなります。
  なお、貴女の所得税に変化はありませんが、ご主人は海外赴任中ですので、お子様方は貴方の扶養に入れることができます。(所得要件は58万円。給与収入のみの場合は123万円)
  
  扶養に入れる場合は「扶養控除申告書」にお子様方のお名前と、合計所得金額の見込み額を記載することになります。
 
 合計所得金額
 アルバイトなどの給与収入のみの場合は、給与所得金額=合計所得金額になります
 給与所得金額は
  給与収入金額 - 給与所得金額65万円 = 給与所得金額(マイナスの場合は0円) で計算できます。
 

ご返答ありがとうございます。

子供と私はおそらく夫の扶養のままだと思いますが、そのままでも大丈夫でしょうか?
その場合は会社でもらう書類に名前と生年月日の記入だけでいいって事ですよね?

 子供と私はおそらく夫の扶養のままだと思います
 ⇒ ご主人の出国は、今年であればそのままにして、翌年以降はご主人の給与は日本で課税されません(役員の場合は分離課税)ので、貴女の「税務上」の扶養にお子様を入れることは可能であると考えます。

   貴女の扶養にする場合は、扶養とする年分の「扶養控除申告書」にお名前と生年月日、合計所得金額(見込み額)を記載します。

何度もすみません。
夫は数年前から海外にいます。ずっと夫の扶養のままでしたが、私の扶養に変更しなければならないのでしょうか?

 「扶養にしなければならない」ということはありません。
 余計なことを記載し、煩わせてしまい申し訳ありません。
 万が一、貴女の年収が増加した場合に課税が発生しないようにするためだけの措置としてお伝えしました。

私の年収は103万超えないので大丈夫です。ありがとうございました。

息子のアルバイト代もかけもちですが月に6万円くらいで100万いかないくらいですが、特に申告することは無しでいいですか?

 申告とは、お子様の確定申告のことでよろしいでしょうか。

 お子様のアルバイトが掛け持ちの場合、年末調整は「扶養控除申告書」を提出した先のみ、1か所しかできません。
 他のアルバイト収入は、扶養控除申告書の提出ができないため、「乙欄」又は「丙欄」が適用されているはずです。
 乙欄及び丙欄の給与の額が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。(申告不要制度)
 ただし、「乙欄」の場合は少なくとも所得税が源泉徴収されていますので、確定申告をすることはできますので申告することにより所得税が還付となる可能性があります。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

片方のアルバイト先の収入が20万以下だったら不要ということですね。
ご返答ありがとうございました。

少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2025年10月30日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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