年末調整で扶養家族の所得金額(雑所得)について
老年扶養家族がシルバー人材で働いています。配分金としてもらった収入は58万円以内なら扶養は継続?
もしも超えている場合は申請書にその金額を記入すれば来年から扶養が勝手に外れる形になりますか?
そもそも扶養に入れると思って去年申請してたけど結果、扶養金額超えちゃったので、これ大丈夫だったんだろうかと気になってしまって…。
税理士の回答
坪井昌紀
たまたま今年だけオーバーしたのであれば、今年の年末調整で外すだけです。
来年が通常通りの収入見込みで、扶養の範囲内なら予定額をその範囲内で記載して、扶養ありの扶養申告書を会社に提出しておけば、毎月の源泉所得税は、扶養ありの低い金額の源泉所得税が引かれることになるだけです。
回答は以上とします。
シルバー人材センターからの「配分金」は、報酬であり「雑所得」となりますが、「家内労働者等の必要経費の特例」が採用できますので、収入=所得金額ではなく、収入金額(配分金額)から65万円※を控除した金額が雑所得の金額となり、他の所得と合計した金額(合計所得金額)により扶養の是非を判断できます。
※ シルバー人材の配分金以外に「給与」があった場合は、
65万円 - 「給与の収入金額から控除した給与所得控除額」=家内労働者等の必要経費の特例の額になります。
なお、今年その扶養親族の「合計所得金額」が58万円を超えたならば、来年の「扶養控除申告書」には一旦記載せずに、来年の年末時期に再度確認して扶養に入れられるのであれば、その時に改めて扶養に入れることができます。
扶養に入る・外れるに関しては、自動で判断されるのではなく、ご自身で都度確認し「扶養控除申告書」に記載するものですが、会社のシステム上、前年の扶養から外れた者の氏名が記載されていない可能があります。
最初に扶養として申告して年末に外した場合は、月に徴収される源泉所得税額は少ないものの、年末調整時の還付金額少ない又は不足分があるとして徴収になります。
反対に、最初に扶養とはせずに、年末に扶養に入れた時には、月に徴収される源泉所得税額は多いものの、年末調整での還付金は多くなります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
給与所得もあった場合の「特例の計算書」になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
こちらの設例も参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm#q1
とても参考にまりました!
ありがとうございます!
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2025年11月12日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




