年末調整 税務署へ源泉徴収票を提出するか
お世話になります。
役員のみの法人 経理担当です。
代表は、年末調整済
年間150万円を超えるため、税務署へ源泉徴収票は提出する
↑この認識で合っていますでしょうか。
私は、自身の個人事業主がメイン
役員報酬を月8万円 毎月の源泉徴収はゼロ
給与、事業収入で確定申告を毎年しております。
↑この場合は提出対象でしょうか?
また、どこまでが【年末調整】と言うのがイマイチ理解しておらず、
源泉徴収簿、その他
代表の年調と同じ作業をしています。
この作業を年末調整と言うのでしょうか?
源泉徴収票を作成するまでを年末調整と言うのでしょうか?
また、源泉徴収の有無に関わらず、
給与を支給=源泉徴収票を作成(年末調整?)
と言う認識で間違い無いでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
① 結論
代表者様・相談者様ともに、源泉徴収票の税務署提出が必要です。
年末調整の有無や源泉徴収の有無は関係ありません。
② 理由
・「年末調整を行ったか」「源泉があったか」ではなく、年間の給与支給額で提出義務が決まるため
・役員は一般従業員より提出条件が広く、1円でも支給があれば提出対象になります
・支給額150万円超はもちろん、月8万円×12ヶ月の96万円でも提出が必要です
③ 手順の解説
1)年末調整について
“年末調整”とは、扶養控除・保険料控除などを反映し、年間の給与の所得税を清算する作業です。
源泉徴収票の作成は、その結果をまとめるだけで、年末調整の一部と考えて問題ありません。
代表者様
・年末調整(控除反映)を実施
・源泉徴収票作成
・税務署&市区町村へ提出(150万円超なので明確に提出対象)
相談者様(役員報酬:月8万円)
・源泉が出ていない → 年末調整は不要(税額がゼロなので調整するものがないため)
・ただし「給与を支給している」ため
→ 源泉徴収票は必ず作成
→ 税務署・市区町村へ提出が必要
→ 役員は“提出例外”がほぼ無いため、ここを押さえておけば大丈夫です。
2)提出先・方法(最低限)
・税務署:源泉徴収票(給与支払報告書と同一様式)
・市区町村:給与支払報告書
・期限:翌年1月31日
「給与を支給したら必ず源泉徴収票を作る」「役員は金額に関係なく税務署提出」ここだけ覚えておけば大丈夫です。
相談者様の処理は問題ありませんので、源泉徴収票の作成・提出だけ確実に行ってください。
早急なご対応に感謝申し上げます。
頭が悪い私ですが、
とてもわかりやすく、全ての悩みを解決してくださいました。
ありがとうございます。
またなにかあった際は、お願いいたします。
本投稿は、2025年11月27日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




