税理士ドットコム - 昨年末の年末調整 に誤りがありました。追加で税金を納める必要がありますか? - 早急に税務署で確定申告を行い、追加分の納税をし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 昨年末の年末調整 に誤りがありました。追加で税金を納める必要がありますか?

昨年末の年末調整 に誤りがありました。追加で税金を納める必要がありますか?

夫は、会社員。私(妻)は、パートで働いています。

昨年末の年末調整で、夫の職場に私の収入を103万円以内と申請しました。
しかし、実際は109万ありました。今日、私宛に、県民税の納税通知書が届き気づきました。

この場合、夫の年末調整は修正する必要がありますか?
何もしないでおくと罰則などはありますか?

もちろん、私の県民税はきちんと払います。

回答をお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

早急に税務署で確定申告を行い、追加分の納税をしてください。
確定申告をしないと、扶養是正が行われますが、税務署から夫の職場に連絡が行き、気まずい思いをすることとなります。
配偶者手当がでていると、返納を求められる場合もあります。

文面からわかる範囲でお答えいたします。

込み入ったことを伺いますが、ご主人様の昨年の所得(給与から給与控除を引いた金額)はおいくらでしたでしょうか?

900万円以下でしたら配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
この場合、ご主人様の税額は変わらなくなります。

確定申告が必要かどうか税務署にお問い合わせして頂き、対応されてはいかがでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

本来なら、ご主人様の年末調整の訂正として、ご主人様の確定申告をすべきですが、ご主人様の給与所得控除後の金額が1000万円以下であれば、配偶者控除38万円が除配偶者特別控36万円になるだけですので、追加納税額は数千円です。加算税も切り捨てられると思います。

気になるなら修正申告をしても良いですが、役所から何か言ってきたら対応する姿勢でよろしいと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

あとは、会社から、6月中に何か言われる可能性もありますが、よくあるケースですので、正直に事実をお話しされれば済むことです。

ありがとうございました。

夫は所得は900万円以下です。
配偶者手当などありません。

夫と相談して、修正申告するか決めようと思います。

本投稿は、2018年06月02日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 年末調整通知書

    おととし転職をしたものです。年末調整がされているか分からず会社に問い合わせたところ、年末調整通知書をいただきました。そこに差し引き超過額で△10370円、差引還...
    税理士回答数:  1
    2018年01月25日 投稿
  • 年末調整修正方法

    年末調整で間違いが発覚しました。(3年前から住宅控除額が違いました) 会社で修正手続きが必要になるのでしょうか。
    税理士回答数:  1
    2017年12月08日 投稿
  • やめた職場が勝手に年末調整?

    源泉徴収票について フリーター、扶養内で働いている者です。 去年夏まで勤めていた職場をやめ、去年冬から別会社で働き始めましたが年末調整の書類が間に合...
    税理士回答数:  1
    2018年02月27日 投稿
  • 年末調整の不正、給料のごまかしの罰則罰金

    年末調整の不正、給料ごまかしの罰則罰金についてお尋ねしたいです。 長文失礼致します。 現在退職トラブル中で、会社と当方で粗探しをしている状態です。 そ...
    税理士回答数:  1
    2017年04月27日 投稿
  • 年末調整にて

    本日、職場の上司から年末調整のことで電話がありました。 記載した住所と住民票の住所が違うとのことで入居日を教えてほしいと。 住宅ローン控除うけるわけ...
    税理士回答数:  1
    2016年12月02日 投稿

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224