不動産調書 大家マイナンバー収集について
教えてください。
法人が個人に対して賃料を支払っている等の場合
不動産使用料の支払調書の作成が必要と思われます。
大家さんからマイナンバーを収集する際、
1度収集したら毎年確認作業をしなくて良いのでしょうか?
(保管義務が7年だった気がするので7年間はマイナンバーを
法定調書作業で使用してよいのでしょうか)
税理士の回答

藤本寛之
支払調書を作成するために地代の支払先からマイナンバーを収集した場合ですが、その賃貸借契約が継続し、相続等で所有者が変わらない限り、一度取得したマイナンバーは翌年以降も継続的に使用します。
マイナンバーは変わるものではないので、毎年の確認作業は不要です。
本投稿は、2018年10月24日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。