年末調整 国民年金と国民健康保険の控除について
私の失業保険の受給中に国民年金と国民健康保険の請求が主人名義できたので私の通帳からお金を引き出してそのまま払込みをしました。この場合、主人の年末調整での社会保険料控除に記入してはいけないのでしょうか?私の来年の確定申告時に控除申請は可能でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
口座からの引き落としの場合には口座の名義人の所得控除となりますが、預金から引き出して現金での支払いであれば、どちで控除することも可能と考えます。
ご主人の名義で通知が来ているとのことですので、奥様名義の口座からの引き落としでなければご主人の控除でも宜しいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。主人の年末調整での控除を考えておりますが国民年金の「年金被保険者名」は私の名前で払込票に印字されておりました。この場合でも主人の会社で年末調整に記載してもよいのでしょうか?年末調整に記載しなかった場合、ひと月だけ給与収入があったので来年確定申告に行く予定なのですがその時に国民年金や国民健康保険料は控除対象なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
社会保険料控除は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に、「支払った人」で控除することができます。
従って、奥様が負担すべき国民年金や国民健康保険の保険料を御主人が支払った場合には、御主人の年末調整で控除することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2018年11月01日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。