11月退職者の年末調整
11月末日で退職する社員がいます。弊社の給与支給は末締め、翌10日支給です。
12月10日支給時、退職してますが年末調整は弊社で行っていいのでしょうか?それとも源泉徴収票を渡して本人に確定申告をしてもらわないといけないのでしょうか?
12月は今のところ働く予定はないということです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
年の途中で退職した人の原則的な取扱いは、「12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人」は年末調整の対象となります。ご質問のケースは、12月10日の給与支給日前の11月末に退職とのことですので、原則としては年末調整の対象にはなりません。
しかし、「12月中に支給期の到来する給与の支払いを受ける前に退職した人」を年末調整の対象にしてはいけないという決まりはありませんので、退職後に他社で働く予定が無く、その方の年間の給与収入金額が確定しているのであれば、年末調整の対象としても問題はないと思われます。
ありがとうございます。再度本人と話してどうするか決めたいと思います。
本投稿は、2018年11月07日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。