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給与所所得者の扶養控除等申告書における所轄税務署長欄について

お世話になります。
群馬県高崎市に医療法人を置いています。いままで高崎にクリニックを1つ持っているだけの医療法人でしたが、この度東京都中央区にクリニックを開業しました。この場合の所轄税務署長とは高崎でよろしいのでしょうか。
ちなみに給与はクリニックから支給しているというよりは、法人から支給しているような形になっています(クリニックには事務部門を置いていません)。「給与の支払者の所在地」も東京ではなく高崎の法人の住所になるのでしょうか。

税理士の回答

給与支払事業所(=通常は本部・本社)を管轄している税務署を記載することになります。
よって、ご相談者様のケースでは高崎市の所轄税務署とし、住所も高崎の法人の住所を記載することになります。

本投稿は、2018年11月30日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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