年末調整と国民健康保険の控除について
お世話になっております。
年末調整についてですが、
2018年1月〜10月までは夫が支払う形で国民健康保険に入っておりました。
(※2人分、夫の口座から引落しです)
2018年11月〜は妻の私だけは会社の社会保険に入ることになりました。
(※現時点では、妻の私はまだ役所に行く隙がないため
国民健康保険を抜けておらず2重引き落とし状態です)
夫の会社は社会保険に加入していないため、国民健康保険の支払額を年末調整時に提出するのですが、
私が国民健康保険を抜ける手続きが出来るのが年明けの1月になりそうです。
そのためお伺いしたいのですが、夫が会社に提出する年末調整時には
1〜12月分の2人分の金額を記載するのでしょうか?
それとも、11月と12月は私の分を引いた金額を記載するのでしょうか?
(※先述したとおり、年明けまで手続きが出来ないため12月も2人分の国民健康保険引落は発生致します)
お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

別府穣
国民健康保険は世帯単位で保険料が確定し、その保険料は負担されている方の所得から控除することができます。ご主人の口座から引き落とししているのでしたら原則ご主人が負担されている事になります。今年お支払いになった保険料がご主人の所得から控除できます。
扶養を外す手続きをすればその後に保険料負担が減少しますが、減少額は来年に反映すると思います。来年の保険料が少なくなるだけの事なので、年単位に支払った保険料を各年の国民健康保険料として会社に保険料控除申告書を提出されたら問題ないかと思います。
わかりやすく教えて頂き、有り難う御座います。
承知致しました。そのように提出致します。
大変助かりました。
本投稿は、2018年11月30日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。