年末調整 扶養控除等申告書に記入もれや間違いがあった場合どんな不都合が生じますか?
先日主人が年末調整の用紙をもらってきたのですが、扶養控除等申告書の会社がつくった見本に源泉控除対象配偶者欄は、パート収入などの給食収入103万以下の人のみ記入…それを越える人は記入しないように!誤申告をすると追徴税の通知が来ますよ
…と、書かれていたので、私は毎年130万以下で働いているので、この欄は150万以下該当ですよね!と、会社にメモを持たせたのですが(主人に)回答は、そのまま記入なしで…とのこと。
配偶者控除申告書の用紙は、収入見積もり額 その他記入して出したので問題ないのですが、扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者として記入もれがあるままでも 特に問題ないのですか?
それとも、記入するかしないかで、何かが変わってしまうのですか?
税理士の回答

別府穣
『平成31年(2019年)分の扶養控除等(異動)申告書』はご主人の31年中の所得が900万円以下で奥様の31年中の所得の見積額が85万以下の場合、源泉控除対象配偶者として記載します。所得85万円は給与収入に直しますと150万円になります。
31年からの毎月天引きされる所得税は上記の扶養控除等申告書によって判断されます。 この取り扱いについて会社の方にご確認されることをお薦め致します。
メモを渡したり、電話をしたり、何度も説明して、私が該当することを主張したのですが、何度言っても103万以下だと言い張り、あげく 最後のメモ付きで主人が持たされてきたのが国税庁の書き方見本!
それにも、しっかり85万以下該当と書いてあるのに、付箋に「労務士と労務管理部門に問合せ間違いありません。150万というくだりは、税務署のテキストにも明記ありません」と、かかれていました。
ここまでくると、呆れちゃいますし、何かもうなすすべなく…
このままにして、来年の年末調整で調整されて戻ってくるとか、損得で言うと、最終的に問題ないですか?
後から自分で確定申告に行くとかは避けたいのですが…
本投稿は、2018年12月12日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。