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年末調整の還付金について

今年の夫の収入が合計で¥289,100でした(働けない事情があったため、収入が少ない)私は月の収入が約17万。夫は私の扶養には入っていません。年末調整の際に夫の収入等は私の勤務先に提出していますが、還付金はもらえるのでしょうか?何か他に手続きが必要でしょうか?

税理士の回答

年末調整で、配偶者控除を受けられたら良いと考えます。
平成30年度、当初の扶養控除等申告書に記載してなければ、所得税が還付される可能性は高いと考えます。
特別な手続きは必要ありません。

ご質問者様が平成30年配偶者控除等申告書を間違いなく記載、提出され、会社側も税法に沿って正しく処理されたならば年末調整で間違いなく還付されていると考えます。
しかし、会社によっては正しく認識されていない事があるので、確定申告時期に簡易な無料相談会がありますので、ご質問者様の源泉徴収票をお持ちいただいて赴かれ、御相談されたら如何かと思います。

配偶者控除申告書を提出するのを忘れてしまいました。調べたところ、1月末日が最終期日とのことだったのですが、具体的にどの様に手続きをすればいいのですか?

再年調をしてくださる会社もありますが義務では無いのでその分事務労力が必要となるため、嫌がるところもあります。
会社を通さない方法は還付申告と言いまして、お住まいの所轄税務署へ来年会社からいただく源泉徴収票と認印、マイナンバーカード、無ければ通知書、本人である事を確認するもの(免許証等)申告者本人の還付先銀行口座を持って行って下さいますか?
税務署が近ければ良いのですが、通常無料の相談会が開催されます。

ただ、その前に源泉徴収票をいただいたとき、念の為経理の方に配偶者控除が適用されているかどうかをご確認された方が良いかと思い出す。

本投稿は、2018年12月29日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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