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年末調整について

学生でアルバイトをしています。
2つのところで掛け持ちアルバイトをしているのですが、年末調整はメインの方のみで提出します。
その場合、年末調整を提出するメインのアルバイト先で103万円超えなければ良いのでしょうか?
年末調整を提出しないアルバイト先も合わせて103万円なんでしょうか?
親からは扶養が外れるので103万円を超えないで欲しいと言われましたが、経済的に厳しく2つのアルバイト先を合わせると103万円超えてしまいそうです。
その場合、年末調整をするメインのバイト先で103万円が超えなければ扶養が外れないですか?

税理士の回答

 扶養となる給与の収入額は、2か所の勤務先の給与合計で103万円で判断されます。
 なお、給与所得の場合、2か所から給与の支給がある場方は確定申告の提出が必要になります。

  

親御さんの扶養親族に該当するか否かの判定は、相談者様のその年におけるアルバイト収入の合計金額で判定します。
つまり、年末調整するところのアルバイト収入だけではなく、他でのアルバイト収入があればそれらも全て合計して103万円以下であることが必要になりますのでご留意ください。

本投稿は、2019年04月08日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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