給与所得者の扶養控除申告書 年末調整対象
給与所得者の扶養控除申告書をもらっていなく、提出していないのですがこの分は年末調整しなくてもよいということでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本哲平
最近、採用された方なんですよね?
会社によっては使用期間が終わってから提出してもらうところや中小零細企業の中には税務等の知識がなく採用時には提出してもらってないところも散見されます。
いずれの会社でも年末調整はする必要があり、これらの会社でも年末の時期には会社から扶養控除申告書の提出を求めてくると思います。
会社に聞いてみるといいと思いますよ。

扶養控除申告書の提出がないと、毎月の給与の税金が乙欄課税となり年末調整も行うことができません。
但し、年末、その年の給与の支給前までに扶養控除申告書が提出されると年末調整ができるようになります。
会社の担当者の方が誤解してる可能性も有りますので、確認された方が良いですね。

結論から申し上げますと、扶養控除等申告書を提出していないからと言ってその部分は年末調整しなくてもよい又は、されないということはありません。
なお、扶養控除等申告書はその年の最初に給与等が支払われる日の前日までに給与支払者(会社)に提出しなければならないとされています。提出すれば、給与計算時に適正な源泉徴収税額を計算し、給与天引きされますが、提出していなければ乙欄適用として非常に高い税額が給与天引きされることになります。
会社に確認してみてください。
本投稿は、2019年06月17日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。