労働組合費が103万の壁に含まれるのか。
大学生です。
最近、労働組合がある飲食店でアルバイトを始めました。
先日、初めてそこの給料明細を見たときに総支給額から労働組合費が控除された額が支給されました。
私は親の扶養内で稼ぎたいと思っているのですが、「組合費込みの総支給額」で103万の壁を越えないように計算すればいいでしょうか?
それとも「組合費を除いた差引支給額」で103万以内の計算をすればいいでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
組合費込みの総支給額で年103万円超とならない様にする必要があります。
なお、通勤手当(交通費)の支給がある場合はそれは課税対象外なので、考慮して考えても良いです。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2019年07月15日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。