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年度途中から扶養を抜けて働きだした場合の年末調整について

これまで年間103万円以下の収入のパートをしていて、主人の扶養に入っていました。今年9月いっぱいでその仕事を辞め、10月から新しい会社で、会社の社会保険に入る形で契約社員として働き始めました。本年1月から12月までの収入は額面で140万円程度になるかと思います。今までは主人の扶養のパートであったため、年末調整をしたことがなかったのですが、昨日、働き始めた会社から年末調整の用紙をいただき、必要事項を記入して出すように言われました。私は何を申告しなくてはいけないのでしょうか。また主人はこれまで年末調整は会社がやっていてくれて、保険の証明を出していたくらいですが、私が扶養を抜けることによって申告しなくてはいけないことがあるのでしょうか。

税理士の回答

1.年末調整のためには、まず前職の源泉徴収票が必要になりますが、すでに提出されていれば問題ないと思います。
2.所得控除(生命保険等)については、いままでご主人の方で控除をされていたのであれば、相談者様の方での控除はないと思いますが、ご自分の名義で、ご自分の口座から引き落とされている生命保険があれば、相談者様の控除になりますので年末調整の申告書に記載が必要になります。

本投稿は、2019年10月28日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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