税理士ドットコム - [年末調整]不動産使用料の支払調書について - ①貸主で判断しますので、管理会社に支払っていても...
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不動産使用料の支払調書について

お世話になります。

①今まで、個人が賃主で管理会社に支払いしていた家賃については
支払調書を作成しておりませんでしたが、こちらの作成も
必要という認識で間違いないでしょうか。

②出向者の社宅も、出向元で契約支払をしていれば
支払調書を作成する際に条件に該当すれば作成が必要でしょうか

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①貸主で判断しますので、管理会社に支払っていても支払調書の作成、提出は必要です。

②作成、提出は必要です。

本投稿は、2019年10月30日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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