勤労学生控除
こんにちは。勤労学生控除のことで質問があり投稿させていただきます。
大学4年でアルバイトをしている今年22歳の者です。祖母と二人暮らしでそれぞれ世帯を分けています。(私と祖母どちらも世帯主です。)扶養は父の扶養に入っています。年末調整で、勤労学生控除というものがあったのですが、今年の年収は見込みで102万以下でした。この場合、勤労学生控除はしないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の今年の年収が102万円であれば、課税所得金額は以下のようになります。
収入金額102万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額37万円
37万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
従いまして、勤労学生控除27万円を受けなくても所得税は非課税になります。特に申請する必要はないと思います。
ありがとうございます。ということは103万以内であれば勤労学生控除は受けなくていいということなのですね!!スッキリしました!相談してよかったです!
本投稿は、2019年11月05日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。