年末調整時の社会保険料控除について
私は地方自治体の特別職非常勤職員です。雇用形態は週4日のパートタイマーです。
2018年に出産し、2020年3月まで休職中です。
2019年は、育児休業給付金が支給されただけで、自治体からの給与はありません。
育休中ですが、特別職非常勤職員は社会保険料が免除されないらしく、2019年は約50万円の社会保険料を納めてきました(厚生年金保険料+健康保険料)。
今年の年末調整は夫の扶養に入れると思うのですが、私が払った分の社会保険料控除は夫の年末調整の用紙に書いても良いのでしょうか?
私が払ったと言っても、夫婦の財布から払っているのですが…。
また、私は非常勤職員とは別に、週1回別の会社でパートタイマーとして働いています(自治体には兼業届を提出済)。
2019年も給与はありました(120万円/年)。
その分は毎年年末調整ではなく確定申告をしているのですが、今年は確定申告時に生命保険料等控除を書いてもいいのでしょうか(今までは自治体の年末調整時に生命保険料等控除を書いていました)。
税理士の回答

安島秀樹
ご主人のほうで、配偶者控除とあなたの社会保険料の保険料控除をやってだいじょうぶだと思います。
2019年の120万円は自分で確定申告してください。1万円くらいの所得税だと思います。
分かりやすいお返事をありがとうございました!とても早い回答で助かりました。
何度もすみません、もう一つ教えてください。
社会保険料の領収書しか証明できるものがないのですが、夫の年末調整の書類に添付するのは、その領収書の写しでいいのでしょうか?
2ヶ月に一度、自治体から三連の納付書が届き、それを持って金融機関に行って社会保険料を支払うと、一枚は自治体の会計課に送られ、一枚は金融機関が保管し、もう一枚は領収書として私が保管することになっています。
本投稿は、2019年11月10日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。